債権者・破産管財人の方へ
ごあいさつ
担保不動産および管財物件の処理に関して日頃の業務、お疲れ様でございます。
さて、みなさまが選任されていらっしゃいます破産案件の中で売却しなくてはならない不動産物件はございませんでしょうか?それら不動産物件の処分に関して当社でお手伝いをさせていただきたいのです。
当社では、売買事業部に任意売却を専門に扱う担保不動産課を設置して任意売却を行っております。極端に権利関係、その他が複雑になっていたり、物件自体が傷んでおり、大幅に改装・改良工事を必要とする物件(価格に関係なく一般の購入希望者が検討し難い物件)の場合、関連会社及び提携業者の買取による売却も行っております。したがって競売に頼ることなく確実に処分をすることができます。もちろん基本的には競売による売却より高値で、しかも早く処理ができないと任意売却のメリットがございませんから、当社ではあくまでも一般購入者を対象に最優先して販売活動をしております。
早期に確実に売却を予定していらっしゃる物件がございましたら、任意売却担当者直通専用ダイヤル0572-21-2201(担当者/小原・松原)までお電話をいただくか、メール(※メールアドレスsos@ninbai01.jp または当サイトのお問い合わせメールフォームからでも結構です。)にてご連絡下さい。ご一報いただけましたら、当社担当者がお伺いさせていただきます。必ずみなさまのお役に立てると思います。
岐阜県内全域複雑案件担当
代表取締役
小原 隆浩
任売アシスタント
可児支店
松原 知子
対象不動産
- 岐阜地方裁判所(高山支部を除く)管轄の物件。
- 個人(消費者破産)に限らず、法人の事業用物件の処理も行っております。
※反社会的勢力関係者などによる占有物件はお断りしております。
業務内容
- 担保不動産の売却とそれにともなう販売活動
- 売却にともなう各債権者や仮差押などの利害関係者への折衝及び交渉
- 売却による各債権者への配分計画表の作成
- 売却許可決定申請に必要な鑑定書の手配
- 売却に関する最終的な登記手続きと司法書士の手配
※上記の業務は売却を前提に行っておりますので売却に至らない場合はもちろん費用や報酬は一切いただいておりません。あくまでも成功報酬として最終的な売却が完了した時のみ法定の仲介手数料をいただいております。